火曜日なので美容室向け記事の日ですね。
今回は美容室オーナー様向けですね。
外国人美容師の就労
外国人が日本の美容師免許を取得しても日本での就労はできないが、国家戦略特区・東京特区で最大5年間の就労が認められることになった。
内閣府国家戦略特区が2021年7月30日、告知した。日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するために認めた。
以下、国家戦略特区より。
「外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例について」
これまで、日本の美容師養成施設で修学する外国人留学生が、美容師免許を取得したとしても、日本で美容師として就労するための在留資格が無いため、日本国内では美容師として働くことができませんでしたが、日本の美容製品の輸出促進や、インバウンドの需要に対応するため、一定の要件の下で、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、美容師として就労するための在留資格が最大5年間認められることになりました。
さて、一定の要件の下とは??
外国人美容師の要件
内閣府国家戦略特区が2021年7月30日告知した「外国人美容師の就労」は、外国人美容師の育成と同時に保護にも配慮した制度になっている。
内閣府が発表した「外国人美容師育成事業」の制度概要によると、
まず就労しようとする「外国人美容師の要件」として
・美容師免許取得(見込み含む)
・日本語能力試験N2相当以上
・日本の美容を発信する意思がある
日本語能力試験N2相当というのは、N1からN5まである習熟レベルのうち2番めに高度な習熟度。日本の美容学校で卒業が見込め、国家試験に合格できるレベルなら問題ない。就労サロンでも接客、接遇に不自由しない。
また、外国人美容師はほぼすべての美容業務に携わることができる(*)。育成期間は最長5年。雇用する美容室の「育成機関の要件」は、経営状態に問題がないことなどを前提に
・管理美容師を配置
・日本人と同等額以上の報酬額で雇用
このほか育成機関は監理実施機関に育成計画を作成し認可を受ける必要がある。業務日誌を作成し保管する。
また外国人美容師が帰国旅費を払えないときは、育成機関が旅費を負担する義務を負う。「監理実施機関の要件」
・無料職業紹介許可の取得
・非営利法人
・苦情相談窓口の設置
などとなっている。
また育成機関が作成した育成計画について、自治体(東京都)に意見を付して送る。また育成機関の評価を行い自治体に報告する。このほか認可した育成機関をホームページなどで公開する。
なお、監理実施機関には、これまでの経緯から東京都美容組合が有力視されている。自治体は育成計画を認可、活動継続の適否など最終的な認可業務を行うが、実質的には監理実施機関の判断が重要視されると思われる。
*外国人美容師が行える美容業務
(1) シャンプー
(2) カット
(3) トリートメント
(4) ブロー
(5) セット・アイロン
(6) カラー
(7) パーマ・縮毛矯正
(8) ヘッドスパ
(9) まつげエクステンション
(10) ネイル
(11) エステティック
(12) 着物着付け
(13) メイク
(14) 洋装ブライダル
(15) 出張美容
(16) 美容所の経営管理に関すること
(17) その他関係自治体が必要と認める業務
(18) その他付随業務
ほぼ大半の施術ができますね。
というか、出来ないのはなんなのでしょう??
外国人さんを雇う時はこれらを確認して雇用しましょう。
ではでは。