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【フリーランス美容師向け】7月になったので、国民年金の免除に行きましょう!!

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7月・繁忙月

お忙しくしている方も多いのでしょうか。

 

僕は今のところ相も変わらず通常通り。

後半が忙しくなるのかなと思っています。

 

そんなことはどうでもよくて。

 

国民年金って払いたくないですよね?

 

これが本題。

 

僕達が貰う頃には、いくら貰えるのやら・・・

 

なんなら、国民年金という制度があるのか・・・

 

 

まぁ〜!!

ぶっちゃけ払いたくない!!!

 

ですが、払わないと催促が来ますからね。

 

そんなこと言って僕はしっかりと払っています。

 

ここからが本当の本題。

 

フリーランス美容師さんの場合、国民年金が免除になるかも?

正社員の方は多分無理なのですが・・・

 

フリーランス美容師酸の場合は国民年金が免除になるかもしれません。

 

詳しくは国民年金を調べてほしいのですが・・・

 

 

僕が知っているのは2つ。

 

1つは正社員を辞め、雇用保険被保険者離職証明書を前職場でもらいい、フリーランスになることで最大2年間免除方法

 

もう1つは、去年の確定申告の所得が低い場合です。

今回はそちらの場合。

 

やり方は簡単です。

年金機構か、区役所にいけば簡単に手続きできます。

 

僕は区役所に行き・・・

なんたら年金課へ。

んで、国民年金係へ。

年金の免除申請をしたい

と伝えれて、年金手帳を提出すれば、あとは適応されるかどうか調べてくれます。

ちなみに年金手帳なくても大丈夫。

 

んで、僕は保険料免除・納付猶予申告書を書いておしまいでした。

ものの5分。

 

ちなみに僕は今回、7月から来年6月まで1年間全額免除です。

 

なぜなら、Lissを出したことで所得がほぼないので。

きちんと税理士さんにやってもらっての結果です。

2)保険料免除・納付猶予の所得の基準

  1. 全額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  2. 4分の3免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  3. 半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  4. 4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  5. 納付猶予制度
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

全額免除なのに申請することで、半分納めたという形になります。

 

たったの手続き一つで。

 

フリーランスの美容師さん。

 

知らないともったいないですね。

 

ぜひご参考に。

 
おすすめはこちらの弥生の青色申告ソフトですね。



 

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渡辺 真一
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