7月・繁忙月
お忙しくしている方も多いのでしょうか。
僕は今のところ相も変わらず通常通り。
後半が忙しくなるのかなと思っています。
そんなことはどうでもよくて。
国民年金って払いたくないですよね?
これが本題。
僕達が貰う頃には、いくら貰えるのやら・・・
なんなら、国民年金という制度があるのか・・・
まぁ〜!!
ぶっちゃけ払いたくない!!!
ですが、払わないと催促が来ますからね。
そんなこと言って僕はしっかりと払っています。
ここからが本当の本題。
フリーランス美容師さんの場合、国民年金が免除になるかも?
正社員の方は多分無理なのですが・・・
フリーランス美容師酸の場合は国民年金が免除になるかもしれません。
詳しくは国民年金を調べてほしいのですが・・・
僕が知っているのは2つ。
1つは正社員を辞め、雇用保険被保険者離職証明書を前職場でもらいい、フリーランスになることで最大2年間免除方法
もう1つは、去年の確定申告の所得が低い場合です。
今回はそちらの場合。
やり方は簡単です。
年金機構か、区役所にいけば簡単に手続きできます。
僕は区役所に行き・・・
なんたら年金課へ。
んで、国民年金係へ。
年金の免除申請をしたい
と伝えれて、年金手帳を提出すれば、あとは適応されるかどうか調べてくれます。
ちなみに年金手帳なくても大丈夫。
んで、僕は保険料免除・納付猶予申告書を書いておしまいでした。
ものの5分。
ちなみに僕は今回、7月から来年6月まで1年間全額免除です。
なぜなら、Lissを出したことで所得がほぼないので。
きちんと税理士さんにやってもらっての結果です。
2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円- 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等- 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
全額免除なのに申請することで、半分納めたという形になります。
たったの手続き一つで。
フリーランスの美容師さん。
知らないともったいないですね。
ぜひご参考に。