そういえば閣議決定していたようです。
記事にするの忘れた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000506-san-soci 参照
ちょいと詳しく書いていきましょうかね。
美容室で男性のカットのみが許された
まぁ、ようやくですね。
東急電鉄(東京)が昨年実施したアンケートでも、「美容院、理髪店のどちらを利用するか」との問いに、男性の20代以下では73.6%、30代では54.4%が美容院と回答していた。
「実態に全く合っていない」「男性と女性によって分けるなんてあり得ない」との意見が相次ぎ、答申で今年度中に厚労省が規制を撤廃することとした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150705-00000506-san-soci
あたりまえっちゃ当たり前なんですが・・・
今までグレーだったのがおかしいですよね。
これだけ男性客の需要があるのに違法って・・・
ってか、違法ではないのか。
昭和53(1978)年に厚生省環境衛生局長(当時)名で、「理容師法及び美容師法の運用について」と題する通達が出され、以下のように定められている。
「美容室では、女性はカットだけでもいいが、男性はパーマ等に伴うカットしか不可」と定められる。
こんな男女差別のようなルールは、法律の条文で書こうとしたら、(1970年代であってもさすがに)国会で問題になったかもしれないが、通達ならば、国会審議を経るわけでもなく、役所内で定め放題。今日に至るまで生き残ってきた。
http://www.huffingtonpost.jp/foresight/barber-salon_b_7710906.html 参照
ってことで、捕まりはしないけど、グレーな感じでしたね。
あぁよかたw
理容師が女性のパーマをかけられるように
これもこれでおかしなお話。
ま、あまり僕に関係ないので大丈夫になりますよってくらいでw
美容師と理容師が同じ場所で働けるように
これに関してはまだ決まっていないようで。
昭和23年の「理容師と美容師は同じ場所で働けない」とする規制も、全員が両方の資格を持っていれば来年度から認め、改正後5年をめどに再検討することになった。
つまり
来年度からは従業員が両方の資格を取っていればOK
さらに6年後にちゃんと決め直すよってこと。
資格が取りやすくなる?
理容師又は美容師のいずれか一方の資格を持った者が他方の資格を取得しやすくするため、専門家による検討の場を設けて検討を行い、結論を得た上で所要の措置を講ずる。
ということで、今後片方の資格を持っていれば今までよりは簡単にもう片方の資格が取りやすくなるっぽいですね。
車の免許持っていたらバイクの免許取りやすい的な。
助かる。
内容と金額によっては理容師の資格も取りにいきたいですね。
んで、いつからなの?
閣議決定された法律改正案は 直ちに施行されるのでなく 国会に提出され 可決されて 法律となります。よって 直ぐには施行されません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12107574662 参照
ってことで、まだ法律にはなっていません。
が、別に捕まることもないのでいいんですがね。
今年度中には決まるんでしょうね。
時代に合わせた法律は大事ですね。