火曜日なので美容師向け記事の日ですね。
あっという間に火曜日です。
ってことで、少しでも参考になるように。
中小企業・個人事業主のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和
さて、上記の名前は知っていますか?
あまり知らないですよね。
こちらをご覧ください。
給付額 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
対象期間 1月~3月
対象月 対象期間から任意に選択した月
わっしょい。
さて、詳しく見てみましょう。
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、 観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)、 小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者等(旅行代理店、 イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等
う〜〜〜わっしょい!!
美容店が入っていますね!!
対象期間 1月~3月
なので、昨年と比較してどれだけ下がっているかですね。
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
なので、50%下がっていれば。。。
まだ見ていませんが、50%かぁ・・・
はてさて、どうなのでしょうか。
電話して聞いてみた
大体こういう場合は僕は電話して聞いてみます。
分からないので。。。
がしかし・・・
まだ確定していないので美容室が入るか分かりません。
と言われました。。。
まぁうん。。。
それは分かるんですけどね。。。
いつ確定するのかもわからないとのこと。。。
うん。
逆に何を聞けばいいのでしょうか???
ということで、電話を切りました。
いつ確定するか分かりませんが、決まったらまた書きたいなと思います。
具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類等例
確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
売上台帳 :2021年の対象月の売上台帳
宣誓・同意書 :2月下旬に所定の様式を公表予定
本人確認書類※2 :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等 ※2個人事業者等の場合
通帳
が必要なようですね。
ということは
2月下旬にほぼ決まって、3月中には確定しそうですね。
分かりませんが。。。
ぜひご参考に。