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【美容室オーナー向け記事】経済産業省・中小企業丁【家賃支援給付金】

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火曜日です。

 

美容師向け記事でしたが、微妙にタイトル変えて美容室オーナー向け記事に。

 

コロナの影響は落ち着いてきましたね。

 

さて、今回ご紹介するのは先日書いた記事の続き。

 

 

経済産業省・中小企業丁【家賃支援給付金】

簡単に言えば、家賃補助ですね。

 

こちらから引用。

 

 

まだ確定ではないのでご注意を。

 

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

5~12月というのがミソですよね。

 

1月からではありません。

 

【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。

例えば30万円なら180万円ということでしょうかね。

 

[法人の場合]

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」
これが通ればかなり良いですね。助かる。

 

[個人事業者の場合]

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

 

「令和2年度第2次補正予算案の事業概要」

個人事業主ということで。

業務委託かフリーランスですよね。

恐らく自宅(借家)を事務所扱いにしているかと思います。

なのである程度いけるんじゃないかな?と。

 

 

 

申請開始は早くて6月下旬、給付は7月以降となるような噂です。

 

6月12日までに国会成立を目指しているようです。

 

 

楽しみに待ちましょう。

 

ではでは。

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渡辺 真一
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