あと2ヶ月で今年が終わりますね。
さて、火曜日。
もうすぐ11月。
ということでこちら。
フリーランス適正化法が2024年11月1日に施行
業務委託のフリーランスで働く理美容師が増えているなか、実態は働き方が労働者に該当する可能性があるフリーランス理美容師を救済するための相談窓口が労働基準監督署に設置される。「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称・フリーランス適正化法)が2024年11月1日に施行され、フリーランス労働者からの相談窓口が設置されるのを前に、厚生労働省が10月25日「労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応」として告知した。
働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。厚生労働省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。
【取り組み概要】
・労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応します。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。(別添参照)・労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行います
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集(※1)を作成しました。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告(※2)として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います。
(※1)https://www.mhlw.go.jp/content/001319389.pdf
(※2)労働基準法等に基づき、法違反の事実を労働基準監督署に申し立てることをいいます。
働き方の自己診断チェックリスト(フリーランス向け)
難しいですよね。
チェックポイント1の仕事を断る自由があるかなら、出勤しているなら断る自由はないですが、シフトを入れていない日なら断る自由ありますしね。
6の材料、機材、器具は、消耗品ならサロンが用意するけれど、ハサミなどは自分で用意ですしね。
ただ、上記がダメならもう仕事にならないですよね。
例えば、お客様がご来店してから、髪がロングだから入りたくないがOKなんてダメでしょう。
ぜひご参考に。