いやはや。
あっというまに火曜日なので美容室向け記事を。
以前書きましたこちら。
【美容室向け記事】薬機法 化粧品で表示できる効果効能は56種類
についてさらに書いてみましょう。
薬機法違反表現・広告事例集
はい。
ということでですね。
いつもどおり引用しますが、なんと134個もあるのですべて載せません。
気になる方は後述のリンクを。
違反表現
お肌やおなかの調子はどうですか
製品概要・解説等
食物繊維、オリゴ糖含有飲料(特定保健用食品を除く。)
身体の特定部位(肌、おなか)に作用を及ぼすかのような表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。
ふ〜む。
どうですか?と聞いただけでも特定部位に・・・となるのですね。
まぁ前後の文章にもよるのでしょうが。
違反表現
血圧の気になる方に
製品概要・解説等
GABA(γ-アミノ酪酸)含有飲料 疾病の治療又は予防を暗示する表現は、医薬品的な効能効果に該当するため広告できない。(特定保健用食品は除く。)
特定保健用食品はいいらしですね。
違反表現
血液の流れを良くしましょう。
製品概要・解説等
身体の組織機能の増強、促進を目的とした表現にあるため不可である。
おそらく、「〇〇を使用して血液の流れをよくしましょう。」とかなのでしょうかね。
違反表現
世界初・特許公開
製品概要・解説等
「特許」に関する表現は、消費者に特別良い製品であるかの誤認を与えるおそれがあることから、広告基準において使用しないよう、遵守すべき事項としている。
事実であったとしてもダメと言う不思議。
違反表現
こじわの気になる部分に
製品概要・解説等
化粧品において「こじわ」を言及できるのは、メークアップ効果により「目立たなくする」旨が明らかな場合のみである。
ん?こじわだからダメなのでしょうか??
こういったものが134個載っています。
もう・・・よく分からないですよね。
なにか問題があれば連絡が来るらしいです。
美容・健康商品メーカーの株式会社ハウワイ(大阪市中央区/代表取締役:田 裕也)が、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けた。
株式会社ハウワイに出された措置命令は、同社のまつげ美容液「エターナルアイラッシュ」などの表示に景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づくもの。
措置命令の対象となったのは、人物のまつ毛の長さの比較画像と共に、「2週間でまつ毛が伸びる↑『エターナルアイラッシュ』の効果がすごすぎる」と「たった2週間でこんなにまつ毛が伸びてきた」等と、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同商品を使用するだけで、同商品に含まれる成分の作用により、著しいまつ毛の育毛効果が得られるかのように示す表示をしていたことだ。
いきなり罰金!!とはならなそうですよね。
わからないですが。。。
気をつけましょう。