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【美容室向け記事】薬機法 化粧品で表示できる効果効能は56種類

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美容室向け記事の日です。

 

さて、8月まで後少し。。。

 

ということで例のアレですね。

 

薬機法 化粧品で表示できる効果効能は56種類

久々薬機法が変わりますね。

 

さて、気になる部分はこちら。

 

「事実であっても定められた効能効果以外の表示はNG」というのが薬機法の怖いところだ。

一般化粧品の広告で表示できる56種類の効能効果を一覧で見てみよう。「56種類」と聞くと多く感じるかもしれないが、カテゴリーごとに見ていくと非常に限られていることがわかるだろう。

効能効果としてはやや漠然としていて訴求力に欠けるように思えるが、薬機法上の表示規制というのはこれほどまでに厳しいのである!!

◆頭皮や毛髪に関連するもの
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

◆肌に関連するもの
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
(19)肌を整える
(20)肌のキメを整える
(21)皮膚をすこやかに保つ
(22)肌荒れを防ぐ
(23)肌をひきしめる
(24)皮膚にうるおいを与える
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ
(26)皮膚の柔軟性を保つ
(27)皮膚を保護する
(28)皮膚の乾燥を防ぐ
(29)肌を柔らげる
(30)肌にはりを与える
(31)肌にツヤを与える
(32)肌を滑らかにする
(33)ひげを剃りやすくする
(34)ひげそり後の肌を整える
(35)あせもを防ぐ(打粉・ベビーパウダー)
(36)日やけを防ぐ
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする ※
※(56)の効果をうたうには効能評価試験が必要となる

◆爪に関連するもの
(39)爪を保護する
(40)爪をすこやかに保つ
(41)爪にうるおいを与える

◆唇に関連するもの
(42)口唇の荒れを防ぐ
(43)口唇のキメを整える
(44)口唇にうるおいを与える
(45)口唇をすこやかにする
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
(48)口唇を滑らかにする

◆歯や口に関連するもの
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(52)口中を浄化する(歯みがき類)
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

◆その他
(38)芳香を与える

知らないとヤバい薬機法を徹底解説③ 化粧品で表示できる効能効果は56種類。「個人の感想です」で逃げても違法!

 

上記の56種類しか使用できないということ。。。

 

 

個人の感想です。

 

も不可。。。

 

 

具体例を挙げて、一般化粧品の広告におけるOK表現・NG表現を見ていこう。

〇:この美容液は、お肌に潤いを与え、ハリのあるお肌に導きます。
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!

○:この商品はパッケージがおしゃれ!かさばらないので、ポーチに入れていつも持ち歩いています。
→効能効果ではないためOK!(薬機法の規制を受けない)

○:このシャンプーを使うと髪にハリとコシが出て、気になる枝毛も防いでくれるんです。自然なバラの香りも気に入っています♪
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!「香りが気に入っている」は使用感なので、薬機法の規制を受けない。

○:洗顔は毎日のスキンケアの基本!この洗顔フォームは気になるニキビを防いでくれるんです。
→56種類の効能効果の範囲内なのでOK!ただし、洗顔以外の一般化粧品でのニキビ予防は表示不可となる。

×:この美容液に含まれる「◯◯」という成分にはアンチエイジング効果があります!
→老化防止効果は56種類の効能効果には当てはまらないためNG!商品に含まれる成分で暗示的に効能効果をうたうのもNG。「マイナス5歳肌」などの表現もアンチエイジングと同じ意味となるため表示不可となる。

×:このクリームにはシミやソバカスを消す効果があります。
→シミやソバカスがなくなるという表現は56種類の効能効果の範囲外なのでNG!
「このクリームはお肌にハリ・ツヤを与える効果があります」など、56種類の効能効果の範囲にとどめる必要がある。

×:このヘアトリートメントを使ったら、びっくりするほど髪の毛が生えてきたんです!もう手放せません。※個人の感想です。
→発毛効果は56種類の効能効果には当てはまらないためNG!すでに述べた通り、この体験談がたとえ事実であったとしても56種類以外の効能効果を広告でうたうことはできず、「個人の感想です」という打消し表現を入れても違法な表現が違法であることに変わりはない。

知らないとヤバい薬機法を徹底解説③ 化粧品で表示できる効能効果は56種類。「個人の感想です」で逃げても違法!

かなり細かく見ていかないと危なそうですよね。

 

HPやPOPを見直しましょう。。。

 

ではでは。

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渡辺 真一
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