美容室向け記事の日ですね。
3度目の緊急事態宣言ですね。
ということで、一応まとめましょうか。
東京都・協力金
ネイルサロン
まつ毛エクステンション
エステサロン
日焼けサロン
脱毛サロン
1 床面積の合計が1,000㎡超の施設 ●休業要請(法第24条第9項)
2 床面積の合計が1,000㎡以下の施設 ●休業の協力依頼 ※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する 施設は、要請・協力依頼の対象外とする。
理容室
美容店
●以下の事項について、協力を依頼
・入場整理の実施
・店舗での飲酒につながる酒類提供又はカラオケ 設備の利用自粛
【飲食店以外の中小企業等を対象】「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について
令和3年4月23日
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に支援金を支給いたします。
1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)
2 支給額
〇1店舗あたり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間) は、一店舗当たり30万円3 主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等
〇休業要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。
〇緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
〇都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象
いつもどおり美容室は関係なく。。。
謎の入場制限。。。
予約なしの美容室とかでしょうかね??
マツエクなどは1,000㎡超えという。。。
300坪・・・・
Lissには関係なかったですね。。。
大きなサロンにしか関係のない今回の協力金。。。
今後もコロナに気をつけて生きていきましょう。