さてさて!
火曜日です。
美容師さん向け記事の日です。
ということで以前のこちらの記事の続きです。
【美容師向け記事】30万円貰える??中小企業・個人事業主のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和について電話してみた
ということで、続きを書いていきます。
中小企業・個人事業主のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和について
給付額 = 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
対象期間 1月~3月
対象月 対象期間から任意に選択した月
でしたね。
さて、以前電話で確認したら
確定していないから分からない
と言われまして。
ですが、恐らく確定したっぽいですよ。
中小企業庁は2021年3月8日より、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の受付を開始した。1月に発令された緊急事態宣言の影響で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で、理美容室やエステティックサロン、マッサージ店などの美容サロン、フリーランス美容師らも対象となる。
経済産業省より「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要が発表されました!
飲食店はもちろん、宿泊業・美容室・雑貨店などの小売業等も幅広く対象になります(*^-^*)
2021年3月8日から申請受付が開始される経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」で、条件が満たされれば美容室にも支給される。
1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で、当初美容業は対象業種ではなかったが、業界の働きかけで対象になった。
3月8日から申請が開始する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、美容業も申請可能になったことを知っていますか?
2回目の緊急事態宣言発令後、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けた業種に一時支援金を給付する発表があった当初は、美容業が対象に含まれるかは未定でした。
全日本美容業同業組合連合会が政府へ支援要請を行う中、今年2月1日、東京都美容生活衛生同業組合(BA東京)の金内光信理事長が参議院議員会館を訪れ、片山さつき参議院議員、内閣審議官、中小企業庁の担当官と面談。緊急事態宣言下での美容業の窮状を訴え、美容業も中小事業者に対する一時支援金の給付対象とするよう陳情を直接行いました。これらの働きかけなどが奏功し、一時支援金の対象は美容業にも広がったのです。
と様々なサイトで発表しているので、恐らく確定ですね。
まぁ・・・50%って
ですが、前年比・前々年比どちらかなのでワンチャンあるサロンもあるでしょう。
フリーランスもOKらしいですね。
お申し込みはこちら。
中小企業・個人事業主のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和
ぜひご参考に。