さて、お客様に聞かれるシリーズです。
意外と多いご質問なのですが・・・
ということを聞かれるのでお答えしていきます。
縮毛矯正とヘアカラーは同日にできる?
まず、答えから書いていきましょう。
今このご時世なら基本的には同日に施術可能。
ですが、サロンによっては同日施術不可。
場合によっては薬事法違反。
ざっくりお答えするとこんな感じですね。
もう少し詳しく、分かりやすく書いていきましょう。
同日にしてはいけない理由・してもいい理由
先程書きましたが、サロンによってまちまちかなと。
まず、場合によっては薬事法違反というのがなんなのかですよね。
ざっくり書くと、使用する薬剤区分の問題です。
医薬部外品と医薬部外品を同日にすることは薬事法違反になります。
ヘアカラーは医薬部外品です。
縮毛矯正の薬剤は医薬部外品と化粧品登録の2種類があります。
本来の薬事法で言えば
ヘアカラー(医薬部外品)×縮毛矯正(医薬部外品)
は法律違反となります。
ですが、
ヘアカラー(医薬部外品)×縮毛矯正(化粧品登録)
は問題なしとなります。
まぁこれはお客様からしたら分からない問題ですよね。
違う言葉に変えると・・・
コスメ縮毛矯正が化粧品登録の縮毛矯正となります。
(ただし、本当に化粧品登録のものを使用してくれるかは謎。)
先程書いた
「今このご時世なら基本的には同日に施術可能。」
というのは、恐らく半数くらいの美容室には化粧品登録の縮毛矯正の薬剤があるかなと。
なので、縮毛矯正が化粧品登録であれば同日に施術してもOKとなります。
ちなみにLissの縮毛矯正の薬剤は全て化粧品登録です。
サロンによっては同日施術不可というのは、この法律に違反しているか(違反していてもしれっとやっていることもある)サロンの考え方によります。
美容室によっては、ダメージの観点から同日に絶対にしませんというところもあるようです。
さらに、縮毛矯正をした髪には絶対にヘアカラーをしませんという美容室もあるようです。
これは美容室によりますので分かりません。
同日に施術する場合、順番は?
縮毛矯正とヘアカラーを同日に施術する場合、どんな順番でするのかというと・・・
基本的には
縮毛矯正
↓
ヘアカラー
の順ですることが多いかと思います。
理由としては縮毛矯正の薬剤を髪の毛に塗ると、ヘアカラーの色が落ちてしまうからです。
ですが、まれに・・・
ヘアカラー
↓
縮毛矯正
という場合もあります。
この場合は、根元のみのリタッチの時などですかね。
リタッチなら色は関係ありませんし、先にカラーをすることでダメージレベルを合わせるという考え方もあります。
同日にするメリット・デメリットは?
何事にもメリットデメリットがあります。
今回はダメージに関しては書かずにいきます。
(ダメージに関してはどちらが確実にダメージするなどは分からないため)
メリット
- 1日で終わる
- 別々で施術するよりも合計金額が安い
(1回分のシャンプーブロー代が減る)
デメリット
- 長時間美容室にいなくてはいけない
- 頭皮がしみるかもしれない
という感じですかね。
特に時間はかかりますよね。
髪質・クセ・毛量・長さなどにもよりますが、カットも含めると
平均4時間〜4時間半くらいですかね?
早ければ3時間で終わることもありますし
長くて5時間くらいの可能性もあります。
こればかりはケース・バイ・ケースですね。
ぜひご参考にしてください。