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【美容師向け記事】コロナで収入が減ったことにより年金が免除されるかもです。

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美容師向け記事の日です。

 

コロナは本日も100人超え。。。

 

怖いですねぇ。。

 

さて、年金のお話。

 

昔々書いた記事を思い出しました。

個人事業主になるためにー5

【フリーランス美容師向け】7月になったので、国民年金の免除に行きましょう!!

 

今回、新しくコロナで減収した方に年金が免除されるかもしれないというアレです。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

詳しくはこちら。

 

対象となる方

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

<免除猶予>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

<学生納付特例>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

 

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

 

所得見込額の算定方法

  • 令和2年2月以降から申請月のうち収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12か月分(年額)に換算します。
  • 申告いただいた給与所得などの収入見込額から控除額等(必要経費、給与所得控除等)を控除した後の所得見込額により、判定します。
    (給与収入のみの方の例)
    ・給与収入が65万円以下の場合:
    給与収入見込額 ― 65万円(給与所得控除額)=給与所得見込額=0円
    ・給与収入が65万円を超える場合:
    給与収入見込額 ― 給与所得控除額=給与所得見込額
  • 単身者の場合、所得見込額が57万円以下であれば全額免除に該当します。(扶養者の数によって基準は変わります。)
  • 全額免除が受けられなくても一部免除に該当する場合があります。一部免除については、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)」に基づき判定します。

 

国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

全額免除
納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合:57万円
夫婦のみの世帯の場合:92万円
4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

 

 

・・・・

 

難しいですね。。。

 

今回僕はやりませんが(役員報酬で定額のため)わからないことは年金事務所に電話してみましょう。

 

 

 

ではでは。

 

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渡辺 真一
【マンツーマン施術】綺麗な髪で笑顔を☆ ナチュラルだけど素敵な髪に。髪が綺麗だと自然と笑顔になりますよね。 全ての工程を責任持って担当しますので、どんなお悩み等でもお気軽にご相談下さい。 丁寧なカウンセリング、親しみやすさ、お世辞のない的確なアドバイスを。ご自宅でも再現しやすいスタイル・スタイリングをご提案いたします。 もう少し詳しいプロフィールはこちら【プロフィール】
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