美容室オーナー向け記事。
先週のお話の続きですね。
【美容室オーナー向け記事】経済産業省・中小企業丁【家賃支援給付金】
新しい条件が入りました。
家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減 に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担と なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し て「家賃支援給付金」を支給します。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額は下図の通り。
本事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業 内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等につい ては、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表させていただきます。
微妙に変わった点。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
こちらですね。
まぁ・・・
正直Lissだとこれに該当するかまだ分かりませんが・・・
(5月は意外と頑張ったので)
今後恐らくですが・・・
日本政策金融公庫のように、最近店舗を増やした企業向けの条件も出てくるのかなと。。。
出て来てほしいですね。。。。
コロナが落ち着いてきていますが、まだ油断できない状態です。
とりあえず手元にキャッシュを溜めましょう。
言い方悪いですが、手元にキャッシュさえあればきっと乗り越えられます。
スタッフのためにも
お客様のために
どうにかしてキャッシュを作りましょう。
まぁ僕よりもオーナー歴の長い方のほうが多いと思いますので大丈夫だと思いますが。。。。
とりあえずこの時期は縮毛矯正しましょうか。
ではでは。