東京都感染拡大防止協力金って皆様知っていますよね?
こちらですね。
さて、ということでですね・・・
問い合わせしたわけですよ。
そんな時のお話。
東京都感染拡大防止協力金の条件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154
号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象
です。
2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必
要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を
要請されている施設
※ 対象施設一覧(東京都総務局 HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令
和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を
行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例
第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団
3
関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこ
とが必要です。
まぁ、簡単に言えば・・・・
休業要請されている対象事業は、4月11日(遅くても16日)から5月6日まで休業していれば、協力金あげまっせ。
ということですね。
で、ですね。
マツエク・ネイル・フェイシャルエステなどの条件として
【床面積の合計が1,000平方メートル超の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼※主として利用者が身体機能の維持を目的として利用する施設は、要請の対象外とする。
1,000平方メートルって
1,000平方メートル=302坪=603畳
そんな大きなサロンってほぼ無いですよね。
そして謎なのは、上記2つを合わせた時・・・
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設【床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼
分かりますかね?
- 協力金は休業要請されている施設
- マツエクなどで1000平方メートル以下の場合は休業依頼
休業依頼の場合は休業していても協力金貰えないの??
という謎がありましたので問い合わせしました。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに問い合わせ
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)
感染拡大防止協力金
以下、ざっくり内容を。
例えば申請して通って振り込まれた後に、調べ直して、1000平方メートル以下だから誓約書に書かれている「虚偽の場合は返金+同額の違約金を支払う」とありますが、そうなることはありますか?
(上記の説明をもう一度)
それは絶対ないんですか?もしも倍額払うってなったらどうするんですか?
確認してないんか〜い。
数分後
一度審査が通ったらその後調査だったりすることはないんですか?絶対に?
・・・
という流れだったのですが・・・
絶対にありえないですよね〜、という話を税理士さんと。
協力金とか給付金は最初に隅々まで調べている時間はないので、落ち着いた後に調べるはず。
しかも、キャッシュレス化などで色々と不正がわかりやすくしているので。
まぁほら、協力金とかっていきなり出来たものなので分からないことだらけって多いと思いますが・・・
絶対ということはないと思うんですよね。
モヤモヤしました。
現場からは以上です。