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【美容師向け記事】令和5年(2023年)10月からのインボイス制度。フリーランスの美容師・美容室の対応

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本日は美容師向け記事の日。

 

インボイス制度なぁ。。。

 

ってことで、色々と調べています。

 

まだ先のことなので何かしら変わるかもしれませんが、現状の情報と打開策を書きます。

 

以前書いた記事の続きとなりますので、読んでいない方はこちらをまずお読み下さい。

【美容師向け記事】2023年10月インボイス制度始まったら大打撃でしかない。誰かいい案下さい。

 

赤文字だらけですが大事なことです。

 

免税事業者になるよりも、課税事業者になった方が良いかも

まだ何かしらの措置があるかもしれないので、確定ではありませんが・・・

 

某サイトでシュミレーションをしてくれている結果・・・

 

個人事業主は免税事業者ではなく課税事業者になった方がよいかもしれません。

 

条件として・・・

・免税事業者のままでインボイス制度で消費税の10%をサロンに引かれた場合

・課税事業者となり、消費税の10%をサロンに引かれない場合

で考えた場合です。

 

分かります?

基本は年間の売上(フリーランスなら報酬)が1,000万円以上を2年間続くと課税事業者になりますよね?

 

それを1,000万円行っていなくても自ら課税事業者になるという選択肢です。

 

損している気がしますが、実はそちらのほうが手元に残るお金は多いです。

 

ざっくり換算で

・免税事業者のままでインボイス制度で消費税の10%をサロンに引かれた場合

10%分の報酬が減る

・課税事業者となり、消費税の10%をサロンに引かれない場合

5%程度の報酬が減る

 

さらに簡易課税制度が使えるフリーランスの方はもう少し変動があるかもですが。

 

不思議なものですよね。

きちんと自分で消費税を支払ったほうが最終的に手元に残るお金が多いという。

 

 

令和5年(2023年)10月から課税事業者になるには?

基本的には個人事業主が課税事業者になるには

12月31日までに申請書を提出し、翌年から課税事業者になります。

 

ですが、令和5年(2023年)の場合のみ違います。

 

令和(2021年)10月1日〜令和(2023年)3月31日

までに

消費税課税事業者選択届出手続

を提出すればOKです。

 

手続きが完了すると

登録番号

がもらえます。

 

それをサロン側に提出すれば、報酬が10%下がることはないでしょう。

(自分で消費税払うから、消費税分含めて報酬をもらうということ)

 

逆にサロン・会社側は

それを持ってきてスタッフは従来どおりに

持ってこないスタッフは消費税分報酬を減らす

という目安になりますね。

 

自分で消費税を払うとなり、申請が通っているなら問題ありませんからね。

 

また、可能であれば課税事業者になったスタッフには

報酬の%を2%上げることで

スタッフの手元に残るお金はインボイス制度導入前と比べて0.25%程度の減少に抑えることが出来るようです。

 

まぁその分人件費が2%上がりますが、それで辞めてしまうスタッフを考えればよいのかもしれませんね。

 

・・・2%って意外と大きいんですけどね。。。

 

 

 

今の所は打開策として

 

スタッフ全員に課税事業者になってもらい

申請が通ったという書類を提出してもらい

その場合は消費税分引かずに従来どおりの報酬

もしくは+2%上げた報酬

にすることが最善策かなと。

 

2%上げられると良いですが、その分サロン側が辛いのですが・・・

まぁ、考え方によりますよね。

そのあたりは来年・再来年あたりに顧問税理士に相談したほうがよいでしょう。

 

もしかしたら他に最善策が出てくるかもしれません。

 

とりあえず、まとめでした。

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渡辺 真一
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