美容師向け記事の日です。
個人事業主の方々は本当に面倒くさい時期ですよね。
俺、正社員だからカンケーないし〜
とか思っている方もいるでしょう。
昨今、美容師でも副職や仮想通貨が流行ってきていますが・・・
正社員でも確定申告が必要な方はいますよ?
ってなわけで。
確定申告が必要な場合は?
まぁ言わずもがな話ですが、
個人事業主(面貸し・業務委託など)は必要ですよね。
正社員の美容師さんでも必要なケースは
副職(副収入)で年間合計20万円以上ある方。
[平成29年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
ってことで。
知っていると思いますが、仮想通貨も
仮想通貨に関する所得の計算方法等について
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑 所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
(注1)この情報は、平成 29 年 12 月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
まぁ簡単に書くと・・・
利確してお金が増えて
雑所得全てと足して
年間で20万円以上いったら確定申告必要だよってことです。
日本円にしなくても、ビットコインで買い物しても。
で、他の雑所得ってなにかというと、アフィリエイトとか美容師なのにライター収入とか。
1 雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
給与以外の収入ですね。
それらの合計が20万円を超えると課税対象です。
う〜ん。くそほどめんどくさい。
例えば、
アフィリエイトで年間10万
ライター収入で年間5万
仮想通貨で年間で10万
の副収入があった場合、課税対象・確定申告しますよね。
トータルで20万以上なので。
マイナスな面だけではありません。
この副収入を雑所得にせずに主な収入と一緒にしてしまうと、税金がもっと取られますよね。
しかも、雑所得にかかった経費はきちんと落ちますし。
わからない方は税理士に相談してみましょう。
個人事業主はもちろん、正社員でも副収入トータル20万円以上の方は必ず確定申告をしてくださいね。
バレなきゃいいと思っているかもですが、マイナンバーもあるし、バレた時は・・・ね?
とんでもない額の金額の請求が来るでしょう。
無申告加算税 延滞税 重加算税・・・・・・・
僕はきちんとしているので問題ありませんが。
ってか、今年の税金高いいいいいい。。。
僕に振り込んでる報酬だけじゃなく、店に残しているお金にもかかるから今までで一番つらい税金予測です。。
今年からふるさと納税しよ。
ではでは。